1949-05-17 第5回国会 参議院 農林委員会 第20号
次に、從來より國営及び都道府縣営の土地改良事業が行われておりますけれども、これに関する法律的規定が全然なかつたのでありますが、そのためにいろいろと事業の進捗上支障のある点があります。 以上のような理由から、土地改良法の制定は、その必要を痛感されるのでありまして、農民及び関係團体からも強い要望のあるところであります。 以上が土地改良法案を提出いたしました所以であります。
次に、從來より國営及び都道府縣営の土地改良事業が行われておりますけれども、これに関する法律的規定が全然なかつたのでありますが、そのためにいろいろと事業の進捗上支障のある点があります。 以上のような理由から、土地改良法の制定は、その必要を痛感されるのでありまして、農民及び関係團体からも強い要望のあるところであります。 以上が土地改良法案を提出いたしました所以であります。
然るに二十四年度予算編成を見まするというと、農業関係の公共事業費は大削減せられ、土地改良について府縣営の継続事業及び北海道の直営事業に限定せられまして、團体の継続事業は勿論、新規の事業は一切補助金が打切られておるのであります。又災害復旧におきましても、耕地の流失、埋沒等の復旧は全然除外されて、全部農家負担による復旧が要請せられておるような状態であるのであります。
で、先程お話のありました土地改良の府縣営以外の分及び耕地の災害復旧につきましては、遺憾ながら現在の予算には組まれておらんのでございますが、それ以外のものにつきましては、大体金額の満足でないという点はございますが、事業の種類といたしましては補助金もあるのであります。そこで私は、これは或いは私の私見になつて恐縮かとも存じまするが、法律と予算が伴ないますれば、これはこれに越したことはございません。
先きに第二回國会におきまして、公正を競馬を行うため、從前の競馬法及び地方競馬法を廃止すると共にあらたに競馬法を制定し、從來日本競馬会の行なつてきた競馬を國営とし、馬匹組合又は馬匹組合連合会の行なつてきた競馬を都道府縣営又は指定市営とし、今日まで運営して参りましたが、その実績にかんがみ尚又競馬法第四十條の規定により施行後一年内に改廃の措置をとる必要もありますので、ここに次の要旨により所要の改正を加えることとしたのであります
そのほかに府縣営でもちまして、たしか八箇所あつたかと思います。その他一般職業補導所におきましても、できるだけ傷痍者をそこに入れまして、これに対する職業補導をよくやるようにという方針をとつてやつておるというふうに承知をいたしております。
水の利用を合理化して食糧並びにその他の農産物を最大限度に増産いたさねばならぬのでありますが、このためには耕地整理法、水利組合法及び北海道土功組合法を同一法制のもとに統一いたし、また土地改良事業への参加資格が從來土地所有者に限られておりましたのを、農地改革後の新事態に対應して耕作者、所有者及び使用收益権者とし、これらが主体となつて土地改良区を設立し、土地改良事業を行うようにいたし、さらに國営及び都道府縣営
それからそれよりも規模の下つて三百町歩ないし三千町歩ぐらいまでの程度のもの、いわゆる都府縣営の農業水利、あるいは土地改良事業については、五割國庫補助をいたして参るのであります。さらにそれ以下のものについては、これは四割程度であります。それから災害復旧については、共通的な水利とか、共同ため池、取入口といつた公共施設については六割五分の補助をするのであります。
今問題になつております土地改良の問題につきましても、先ほど開拓局長からお答えがございましたように、やはり公共性の強いものから優先的に行かざるをえないということで、国営あるいは府縣営というようなものに集中せざるを得なかつたというのが大体の公共事業費の姿であります。
その國営あるいは府縣営のものに対しまては、さらに各府縣におきまして、縣によつて違いますけれども、最低一割五分、最高三割程度の府縣費をさらに加えております。從いまして地元の負担は二割、もしくは所によりますると二割を割る所もございますけれども、二割一ないし三割というのが純粋の地元負担になつております。
次に、從來より國営及び都道府縣営の土地改良事業が行われておりますけれども、これに関する法律的規定が全然なかつたのでありますが、そのためにいろいろと事業の進捗上支障のある点であります。以上のような理由から、土地改良法の制定は、その必要を痛感されるのでありまして、農民及び関係團体からも強い要望のあるところであります。 次に法案の重要な内容について概略御説明申し上げたいと思います。
○政府委員(齋藤邦吉君) 都市應急事業等になりますと、大体市が事業の実施主体になつているものもございますし、又府縣営の運動場ということになりますと、府縣が事業の実施主体になつている場合もあるわけです。
が一番詳しいそうでありまして、私どもは競馬にもろくに行つたことがないのであまりわからないのですが、これはただ大衆娯樂でもなく、大衆娯樂の施設を新しくどうこうするという問題でもないのでありまして、大体この法案の趣旨は、今度はこの会計上今までわかれておつたものを一本にして行くという趣旨であつて、それ自身はたいした問題はないと思うのでありますが、一番実際に問題になりますのは、この國営の運営によりまして、府縣営
又土地改良においては、昨年の十六億円に比べ、八億円で、府縣営の継続事業及び北海道の直轄事業に限定せられ、團体営の継続事業は勿論、新規事業は一切補助打切りとなつているのであります。このことは農家経済に深刻なる影響を及ぼし、これら事業の実行はおろか、食糧の増産及び供出の確保にも障害を來して來るのであります。
次に反対すべき理由は國営または都道府縣営にしたことであります。世界のうちで國営で競馬を営んでおるものはソビエツト・ロシヤ一つであります。他の小さな國でも國営で競馬を営んでおるものはないのであります。何がゆえにソ連以外の國が國営で競馬を行わないかと言いますと、競馬は賭博である、從つてその胴元たるべきような行為をすることは、國家あるいは地方公共團体の恥辱であると考える精精面もあるでありましよう。
政府提出の競馬法によりますれば、競馬は國営もしくは都道府縣営に限定せられておりましたのを、修正案におきましては指定市たとえば六大都市等の指定市においても開催できるように改正いたしたことが第一点であり、次に著しく戰災を受けた都市にして内閣総理大臣の指定した場合においては、これまた競馬を開くことができるようにいたしたことが修正の第二点であります。
また從來の競馬、すなわち公認競馬は日本競馬会で開催し、他方競馬は馬匹畜産組合連合会で開催しておつたのでありますが、この法律によりますと、いわゆる公認競馬は國営で、地方競馬は都道府縣営にしたのであります。これによつて、いかなる利益があるか、今までの團体とどれだけのよさがあるかという点をわれわれは考えなければならないと思います。
都道府縣知事の檢査は、國家からの委任事務とした明治三十四年玄米及び精米についての檢査制度が樹立されまして以來、明治四十一年にはわら工品、明治四十五年には麦類、及び菜類と逐次その品目を追加し、大正の末期から昭和十年ごろ、すでに重要な農林生産物は大部分がこの都道府縣営檢査の対象とされるまでに至つたのでございます。
○田口委員 競馬を國営とか、都道府縣営で開催しておる國は、現在ではソビエト・ロシア一つであります。戰時中におきましては滿州でやりましたが、現在においてはソ連一つだけであります。その他の國はすべて民営でやつておるのでありますが、わが國は何ゆえに競馬を國営にしなければならないか。あるいは地方公共團体営にしなければならないのか、承りたいと思います。
それから別表に掲げていないで、法律に基いて國営又は國の委任によつて府縣営の檢査を実施しておるもの、これは一應御参考までに書いて置きました。主要食糧については、食管法に基く主要食糧檢査例による國営檢査、生糸については蚕糸業法に基く國営檢査、蚕種、繭、桑についてはやはり蚕糸業法に基く都道府県の檢査。それから味噌、醤油、罐詰、砂糖、こういうものはやはり公團で檢査を実施しております。
都道府縣知事の檢査は國家からの委任事務として、明治三十四年玄米及び精米についての檢査制度が樹立されまして以來、明治四十一年には藥工品、明治四十五年には麦類及び菜種と、逐次その品目を追加して、大正末期から昭和十八頃までに重要な農林生産物は、大部分がこの都道府縣営檢査の対象とされるに至つたのでございます。
去年の十二月に、只今平野政務次官から御説明があつた通り、都道府縣令が、新憲法施行後の新事態に関連しまして、失効したのでございますから、それまでの都道府縣営の根拠規定というものか一應なくなつたわけでございます。それで各農林物資につきましては、改めて法律を制定するということが必要になつたわけでございますが、この法律制定の理由は、只今平野次官から御説明願つた通りでございます。
今日も或いはそういうことになるかとも思いますけれども、一應引続きまして、具体的な問題から入つて行つて質疑應答をして頂きたいと思いますが、その一般の質疑應答の前に、自治体関係の主張が、今非常にメンバーが多くてはつきりとしにくい点もありましたので、その関係で、電氣事業の都道府縣営の期成同盟会ができておつて、その副会長をされておる渡辺君が見えておりますから、質問の前に渡辺君から、都道府縣営関係のこれまで並
自治体の提案しておりまする配電事業の都道府縣営の面から考えますときには、只今の日発、配電、從業員組合の提案に比しまして、著しくそこに差異のある点はサービスの問題だろうと思つております。
これについて各方面いろいろの意見もありますが、私共は事業の民主化を主眼とし、大衆の意向を基礎に置き、事業の公益性を最高度に発揮し、産業の興隆と、地方自治の振興を念願といたしまして、配電事業の都道府縣営実現を期するものであります。私共の立案は地方自治体、地方民、業者、從業員が共に手を携えて、お互いにその幸福のために事業を運営して行こうとするものであります。
結局おのずからそこに國営にいたしましても、府縣営にいたしましても、あるいはまた馬事團体の経営にいたしましても、維持経営のできぬところは当然廃止になることはやむ得ない現象だと思う。現在の馬券の発賣を見ましても、少くとも七百万あるは八百万の賣上げがないと一競馬場の経営は成立ちません。しかるにややもすると北海道、東北地方においては、馬は相当ありましても、どうも馬券が割合に賣れない。
それから配電事業を都道府縣営にすることが適当であるという理由について御説明申上げますと、配電事業は御承知の通り電氣の小賣の事業でありまして、一種のサービス事業でありますので、むしろその規模は小さければ小さいほどよいというような意見さえ立つと思うのでありますが、余り小規模でありますれば、配電のコストが高まり且つ地域的ないろいろの不均衡が多くなりますので、やはり適正規模が必要であると考えます。
午前中に御説明申上げてありますが、大体この府縣営の目的は、配電事業だけを府縣営でやりたいというのが目標でございまして、発送電はいわゆる電氣の生産でありますから、これは國家大の構想によりまして、石炭その他の対策と睨み合せまして運営さるべきものである。
この問題と府縣営との関係の調節は、大体は府縣営の構想の下におきまして、特別な地区、纒りました大都市、こういうようなところは、府縣営の構想におきまして経営を委託するとか委任するとか、大きな都市でありまして、都市だけ切離すと、群部の方が非常に微弱になるというようなところは、逆に府縣が市に経営を委託するとか、市そのものの経営に委かせまして、地域を縣地域にするというような構想を考えておられるところもあるわけであります
これについては府縣営とか特別の公共会社とか、いろいろあるようでございますが、とにかく今の公的独占形体の解放をなし得るならば、市町村もこういうものができますように、少くとも市町村がこういうことをやることを禁止しないように、立法措置を請じていただくことが、地方自治の上から一番望ましいことだと思います。